著作権関連業務・知的資産活用・広報活動支援
著作権の相続対策
無名または変名(ペンネーム)で作品を発表すると・・・
著作権の保護期間は、公開から50年となります(超有名な方など、例外はあります)。
実名で作品を発表していると、著作権の保護期間が著者の死後50年間であること と比較すると、無名または変名(ペンネーム)で作品を発表した人は、著作権の保護期間が短くなるケースがあります。
例えば・・
20歳で作品をペンネームで発表した漫画家が、70歳になるときには、その作品 は著作権が切れることになります。つまり、誰でも自由に利用してよい状態(パブリックドメイン)になります。
これを防止して、死後50年間の保護期間とするために、
実名の登録
という制度があります。
これは、著作者が生存中に行うか、遺言状で指定しなければ、登録の資格がなくなります。
※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。