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著作権の相続対策

ペンネームで作品を発表されている方は、 何も対策をとらないと著作権の保護期間で 不利になるケースがあります。

無名または変名(ペンネーム)で作品を発表すると・・・

著作権の保護期間は、公開から50年となります(超有名な方など、例外はあります)。

実名で作品を発表していると、著作権の保護期間が著者の死後50年間であること と比較すると、無名または変名(ペンネーム)で作品を発表した人は、著作権の保護期間が短くなるケースがあります。

例えば・・

20歳で作品をペンネームで発表した漫画家が、70歳になるときには、その作品 は著作権が切れることになります。つまり、誰でも自由に利用してよい状態(パブリックドメイン)になります。

これを防止して、死後50年間の保護期間とするために、

実名の登録

という制度があります。
これは、著作者が生存中に行うか、遺言状で指定しなければ、登録の資格がなくなります。

※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。

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