著作権関連業務・知的資産活用・広報活動支援
電子公証制度等を利用した著作権等の保護
▽未公開の著作物を保護したいときや、公表したくない著作物を保護したいときに、 公証役場の電子公証制度等を利用して、著作権等を保護することが可能です。
(著作物を電子文書にしたうえで) 電子公証制でできること
以上の方法を駆使して次の事実関係を電子公証制度等で証明することが可能です
※著作物は文章だでなく、イラスト、漫画、写真、音楽、動画映像なども対応可能です。
※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。
※行政書士への報酬のほかに、公証役場への手数料が必要になります。