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電子公証制度等を利用した著作権等の保護

▽未公開の著作物を保護したいときや、公表したくない著作物を保護したいときに、 公証役場の電子公証制度等を利用して、著作権等を保護することが可能です。

(著作物を電子文書にしたうえで) 電子公証制でできること

電子文書に確定日付の付与、電子文書の認証、確定日付の付与または認証された電子文書と同一情報の提供、確定日付の付与または認証された電子文書が改ざんされていないことの証明、確定日付の付与または認証された電子文書の20年間の保存

以上の方法を駆使して次の事実関係を電子公証制度等で証明することが可能です

作品の著作者、著作物の特定、創作時期 例えば・・・ こんなときに有効 自社でオリジナルのアニメ企画を考えたので、複数の他社に持ち込んで出資等を募りたいけど、盗作されるのが不安・・・。

※著作物は文章だでなく、イラスト、漫画、写真、音楽、動画映像なども対応可能です。
※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。
※行政書士への報酬のほかに、公証役場への手数料が必要になります。

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