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著作権者不明等の場合の調査&文化庁長官への裁定申請

▽過去に公表された著作物で、著作権者等が所在不明のため利用許諾が取れないと き、行政書士が調査を担当します。
▽調査の結果、相当な努力をはらっても連絡をとることができない場合は、文化庁 長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する補償金を供託することで、著作物の利 用が可能になります。

 相当な努力を払っても連絡が取れない。 通常の使用料に相当する補償金を供託。裁定に係る複製物であること、裁定のあ った年月日を表示。 例えば・・・こんなときに利用。昔のテレビ番組をインターネットで配信したい。しかし、出演者の所在が不明で、利用の許諾がとれず、配信ができないでいる・・・。

※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。

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