著作権関連業務・知的資産活用・広報活動支援
著作権者不明等の場合の調査&文化庁長官への裁定申請
▽過去に公表された著作物で、著作権者等が所在不明のため利用許諾が取れないと き、行政書士が調査を担当します。
▽調査の結果、相当な努力をはらっても連絡をとることができない場合は、文化庁 長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する補償金を供託することで、著作物の利 用が可能になります。
※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。
▽過去に公表された著作物で、著作権者等が所在不明のため利用許諾が取れないと き、行政書士が調査を担当します。
▽調査の結果、相当な努力をはらっても連絡をとることができない場合は、文化庁 長官の裁定を受け、通常の使用料に相当する補償金を供託することで、著作物の利 用が可能になります。
※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。