著作権関連業務・知的資産活用・広報活動支援
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著作権関連業務
文化庁への著作権の登録
▽著作権の登録業務は行政書士の独占業務 です。
電子公証制度等を利用した著作権等の保護
▽未公開の著作物を保護したいときや、公表した くない著作物を保護したいときに、公証役場の 電子公証制度等を利用して、著作権等を保護す ることが可能です。
著作権関連 契約書コンサルティング
▽行政書士が契約法務マネージャーの役割をはた します。予防法務という観点から、個々の状況に 応じて、契約書の作成を含めたコンサルティング、 または契約書チェック(契約書の校正)を行い、 トラブルを未然に防ぎます。
著作権者不明等の場合の調査&文化庁長官への裁定 申請
▽過去に公表された著作物で、著作権者等が所在 不明のため利用許諾が取れないとき、行政書士 が調査を担当します。
著作権侵害行為への警告書
▽著作物等の無断使用等に対して、内容証明郵便 で警告します。