著作権関連業務・知的資産活用・広報活動支援

  1. ホーム
  2. 著作権関連
  3. 文化庁への著作権の登録

文化庁への著作権の登録

▽著作権の登録業務は行政書士の独占業務です。

実名の登録、第一発行年月日等の登録、プログラムの創作年月日の登録、著作権・著作隣接権の移転等の登録、出版権の設定等の登録

実名の登録

無名または変名(ペンーム)で著作物を公開した著作者は、実名で登録を受ける ことにより、著作権の保護期間を拡大することができます。 変名(ペンネーム)で著作物を発表すると、著作権の保護期間は公表後50年です が、実名の登録をすると、著作者の死後50年まで延長されます。

第一発行年月日等の登録

著作物の最初に発行または最初に公表された年月日の登録を受けることができま す。登録により、反証がない限り、登録された日に第一発行または第一公表された ものと推定されます。

プログラムの創作年月日の登録

プログラムの創作された年月日の登録を受けることができます。登録により、反証 がない限り、登録された日にプログラムが創作されたものと推定されます。

著作権、著作者隣接権の移転等の登録

著作権や著作隣接権の譲渡等があった場合、または著作権や著作隣接権を目的とす る質権の設定等があった場合、登録を受けることができます。登録することにより、 第三者に対抗できます。

出版権の設定等の登録

出版権の設定や移転等があった場合、または、出版権を目的とする質権の設定等が あった場合、登録を受けることができます。登録することにより、第三者に対抗で きます。

※報酬は、各事情に応じて、別途お見積りいたします。
※行政書士への報酬のほかに、登録免許税等が必要になります。

お問い合わせ
お問い合わせ
クリエイターのための法務サポート
kanno-TV
最新ニュース